【連載】
●なぜアンケートをするのか?
●アンケートの方法について
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正字を承知した上で、日常的には略字を使用することは、なんらさしつかへがないどころか、生活を能率的にするために大いに役立つでせう。しかしながら、正字を大學の一部の專門家のものに限つてしまふことが果してよいことなのかどうか。 |
つまりかな遣いにも“ハレ”と“ケ”があり、自分にとって旧字旧かなは“ハレ”のものなのだ。前川さんはそのように考え、旧字旧かなの復権を主張されているのではないでしょうか。このことは、どうか誤解なきようお願いしたいと思います。
さて、お三方の回答のいずれからも、学校で日々作られて配られている名簿にしるされる自分の名前の字体に、非常にこだわる子供たち、ないしはその保護者の存在がうかがえます。“この字体で書かれないと自分の名前のような気がしない”という人々の意識を十把一絡げで論ずるつもりはありません。また、そういう意識をハナから否定するつもりもありません。自分の名前の漢字は、子供が付き合う最初の漢字ですから、親から伝えられた字体を大切に思うのはある意味で当然です。しかし僕が思うのは、後の府川さんが回答の中で言う〈字形を超えて字種を渡れない〉という現象、もしくは意識に、きちんと向きあうのには学校は絶好の場ではないか、ということなんです。
ここで府川さんの前掲書の文章を引用しようとしたのだけれど、あまりにJIS外字が多いので躊躇しています。彼はこの本の中で、厳密に字体を考える意識、たとえば本来筆記字体であるハシゴ高と印刷字体であるクチ高を区別することはその一例ですが、これを印刷物の氾濫に由来する“ロゴタイプ意識”と呼び、これは〈近年特有のもの〉でしかないと述べています。以下引用。
自分の姓名を種々に書き分けて愉しんでのける江戸期までの流儀(例えば本木昌造の自署は咲三、笑三など六種類もある)ならともかく、大昔から日常的に凡く用いられてきた字体を使用されて気分を害するなどという御仁の出現は、おそらく彼らを含めて二世代を遡ることはあるまい。(前掲書p.80) |
もし府川さんの言うことが正しいのだとすると、学校とは本来的にはこういう“文字とのつきあい”を最初に教える場としてなければならないように思います。あわてて言えば、ここで僕が回答していただいている方々を一方的に批判していると受け取られると困ります。問題はそういう表面的なことではないのです。もしも学校教育になにかの問題点があったとしても、それはたんなる現象であって、根源ではない。一番早急にやらなければならないのは、文字、特に字体をめぐる社会の合意ではないでしょうか。
いや、違うな、“社会的な合意がない”というのは違う。あるんです、つまり“人名の表記は、当人の自由にゆだねる”というルールが。たしかにわれわれの社会には、当人が使いたい字体を極力尊重しようという合意があるように思えます。ならば、ここで僕は、“それが本当に当人と社会全体にとって、幸せなことなのか?”という問題提起をしたいのです。
子供たちが自分の名前はパソコンで表示できないという疎外感を味わう。これはあってはならないことです。そこでこれを解決するために、文字コードに新しく漢字を収録していく。しかしそれでこの子達の疎外感は本質的に解決するのでしょうか。仮に一人の子供の漢字を埋めることができても、この方法で全員の子供の疎外感を解消するのはむずかしいでしょうね。なぜなら漢字は無限だからなんです。
文字コードは本来的に有限です。有限のものしか定義はできないからです。一方で漢字って本来的に無限なんですね。ここをくっつける、ここをはねる、とめる、曲げる。そんなことから、簡単に異体字が生成され得るし、きっとこれからも生成されるでしょう。漢字のパーツの順列組み合わせの数だけ、異体字は生まれ得るんです。
この増殖していく漢字を、ひとつの体系の元にまとめる力こそが“文化”であり、“教育”なのだ。そんなことを、前記芝野委員長は取材したおりに語ってくれました。これはさすがだと思いましたよ。この人の話が聞けてよかったと思った。本当にそうなんだと、僕は心の中で何回もうなずきました。
漢字には、誰もが認め使ってきた、社会的な体系としての側面があるはずです。異体字を片端から認めていくのではなく、そういう歴史的な使い方、使われ方にしたがって系統を明らかにしする。そして社会に流通する文字は、系統の中の太い幹にあたる代表字にとどめる。一方でたとえば枝にあたる異体字を人名に使うのは本人の自由にまかせるけれど、別段それにはこだわず、社会的に流通する文字としては先の代表字を使うことに納得する。周囲もそれを怪しまずに融通無碍に受け入れる。この共有された体系こそが、本当の意味での“教養”といっていいのではないでしょうか。
つまり、われわれ自身の意識、そして制度を変えないと、先の子供の疎外感は、究極的にはなくならないと思うんです。僕はそんな漢字との付き合い方を夢想するんですが、さて、皆さんはどう思われるでしょうか?
僕が教育とならんで興味をもっているのが法律、つまり戸籍関係、もっと簡単に言えば人名用漢字の世界です。
ここで回答をお願いした3人は、いずれもWindowsNT漢字処理技術協議会事務局よりご紹介いただいた方々です。つまり地方自治体に戸籍関係のシステムを提案・納入する立場。いずれも日々文字の問題で苦労されているのだと思います。それゆえか、特に最後の質問への回答などは非常に考えさせられるものとなっています。
アンケートの中で中島さんがすこし詳しく(もっともご本人にとっては簡単に、でしょうが)説明されていることと重なりますが、法規でさだめられた人名に使うことのできる文字には、新しく生まれた子供につかえる“名前”と、それ以外のふたつに大別されます。このうち新生児の“名前”用の文字としては、ひらがな、カタカナ、そして前述の『常用漢字表』と『人名用漢字別表』、それに、『人名用漢字別表』のうち旧字体をもちいてもいい漢字の字体を選んだ『人名用漢字許容字体表』があります。つまり子供に使える文字は有限なんですね。当たり前だって? ところが、それ以外、つまり姓に使える文字や、そして従来戸籍に入っている人の名前につかう文字は有限じゃないんですよ。どういうことか? これが“戸籍の電子化”にかかわる問題なんですね。
戸籍の原本は現在“紙”と“電子ファイル”の二本立て、併存になっています。国としては電子化を進めていきたいところなんだけど、現在はその過渡期にあるという言い方もできるでしょう。まず地方自治体が戸籍を電子化するにあたって、戸籍の文字には“誤字”が使えなくなります。そこでこれを“正字”と“俗字”に直します。で、直すにあたって本人に文書で確認するけど、「いやだ」と言われたら電子化はせず、紙のままになる。そういうわけで戸籍が紙と電子ファイルの二本立てになるわけですね。紙のままの人は、近所にある出張所で住民票を簡単にコピーしてもらうなどのサービスをうけられなくなりますが、まずは自分の望む字体のまま戸籍に記載されることが保障されるわけです。
一方、電子化にあたって、なにが誤字でなにか正字・俗字かという問題がここで発生します。当然ですね。一時はこの問題を詳しく規定している『法務省民事局第二課通達』というもので、載せてはいけない誤字と、載せてよい正字・俗字の一覧表を掲載していました。これが'90年の『法務省民事局第二課通達5200号』。ところがどういう事情でか'94年の同『7006号』によってこの一覧表は置き換えられてしまう。ここにはこう書いてあります。以下引用。
第一 俗字等の取扱いについて
一 通達一の一(一)の漢和辞典に俗字等として登載されている文字とは、漢和辞典に俗字として登載されている文字のほか、漢和辞典に同字、古字又は本字として登載されているものをいう。
二 通達第一の二(一)の誤字を正字で記載する場合の正字には、漢和辞典に同字、古字、又は正字として登載されている文字をも含むものとする。おわかりでしょうか? 誤字・俗字・正字の一覧表はこの『7006号』にもうんと長いものが載っているんです。しかしそれは網羅的な規準ではなく、この一覧表に載っていない字体でも〈漢和辞典〉にあればOKというわけです。どこの漢和辞典だ! とすかさず突っ込みが入りますね。そう、ここでは単に漢和辞典だと言うだけで、どこの何というタイトルの、どういう漢和辞典かということは決められていない。ただ〈漢和辞典〉でありさえすればいい。ちなみに以前、当の法務省民事局第二課にこの点で話を聞いたときには、「一覧表で十分に機能しており、実際にどこかの漢和辞典を持ち出して、この字はどうかと照会を受けた経験はない」とかわされました。そういうわけで、戸籍を電子化する時に使える文字は有限とは言えないのです。つまり人名に使える漢字の文字コード化は不可能! 本当に“一覧表で十分”だったら例の漢和辞典のくだりをそのまま削除すればいいのに。電子化のメリットってなに? と思うのは私だけでしょうか。
ただし、中島さんはこのような困難があるにもかかわらず、〈自治体で使用できる文字が特定できる〉とされています。ここではスペースの関係で詳しく書かれていませんが、相当の根拠があるのだと思います。一度じっくりお話を聞く必要があるかもしれません。
ここで前項で指摘した“人名の表記は、当人の自由にゆだねる”というわれわれの社会のルールを、もう一度思い出してください。この人名に使える漢字の混乱というのは、このルールを国が尊重しようとしたゆえのことではないでしょうか。つまりこの混乱の原因は、国の無策にあるのではなく、われわれ自身の意識にある。その結果として人名用の漢字が奇妙に歪んだものになってしまっている。そういうことのように僕は考えます。さてさて、われわれにできることはなんでしょうか?
このジャンルでお願いした3人は、いずれもライターなどを兼業しています。こんなところにも動きが早いこの世界の特徴があらわれているかもしれません。紙を媒体とする出版界では著者がパソコン上で執筆しても、本として出されるまでにさまざまな人や会社の手をへて完成されるのとは対照的に、執筆完了と公開の間がかぎりなく短いのが特徴です(この原稿がまさにそうなのですが)。印刷会社などの外字システムに依存することは、ウェブ上では不可能です。その意味で文字コードに直接依存する度合いは高いといえます。そんなことから、この方々にアンケートをお願いしたわけです。
青空文庫については、本紙の読者ならばすでに知っている方が多いでしょう。著作権が切れたり、著者がその権利を放棄したりしたテキストを、ボランティアによって入力・校正してインターネット上で公開する電子図書館を構築しようという偉大な運動体です。アンケートにもあるようにそこで得られた成果は0213の制定作業にも反映されているし、その公開レビューにも積極的に参加されてきた。そんな地に足がついた活動ぶりが、回答のそこここに現れているように思います。とくに質問4の以下の部分、
ちなみに、一つの漢字コードを作れば、収録される文字とされない文字が現れるのは当然である。よほどバランスを欠いた選定が行われたとか、選定の方法が明示されていない、公開レビューのようなステップが用意されていないといった問題があるのなら別だが、特定の文字が入っているか否かを取り上げて「使える」とか「使えない」とかいっても、しょうがないことのように思う。
という部分は、“もって銘すべし”って感じの指摘です。おそらくは、アンケートに添付した手紙の文中で、この原稿の最初で書いたように“まず自分にとって0213は使える文字コードなのかという個人的、実用的な視点を足がかりにしたい”と書いた部分をうけたものでしょう。お言葉ごもっともです。実際回答にもあるように、青空文庫では、0213にない文字のリストアップをすすめようとしているようです。その結果は当然公開され、再びしかるべき場所に提案されるのでしょう。今までの積み重ねを信じて、着実にゴールに向かって一歩ずつ歩みをすすめる、これが大人の態度かもしれません。
アクセス向上委員会も有名なサイトです。ウェブページを開きたい人たちのための、アクセス向上を伝授してくれるサイト。ならば当然機種依存文字の問題などにも精通しているはず、という読みで回答をお願いしました。案の定、的確な回答で、これまた読み応えがあります。実のところ、〈自分は困っていないが、困っている人は多いらしい〉という言葉に、端的にこの問題の本質が現れているように思うのは私だけでしょうか。つまり大多数の人にとっては0208で必要十分。問題なのは、それで足りないとする人達との情報交換なのだ、ということ。
最後の絵文字師・京太さんについては、失礼ながら私は絵文字師という職業がこの世に存在することすら知らなかった。不勉強で申し訳ない。文字通り、文字コードで表される文字を絵の具とする人々。ある意味、文字コードを本来考えられた用途とは180度違う用途に特化して使っている人々です。これは連載担当者の推薦になるのですが、寄せられた回答はクリーンヒットでした。思わず喝采をしましたよ。確かに絵文字師の人々は文字を文字としては使っていないのかもしれない。でもですね、京太さんの回答を読んでください。〈絵文字は元々、フォントに依存して作られるものではないです。字の骨格、字体を規準に作成しています〉とある。すごい! だって、期せずしてここで語られているのは、まさに文字コードの互換性を確保することの重要さじゃないですか。文字コード(特に0208や0213)に定められた字体が、定められた符号位置で、ネットワークを越えて保持され続ければ、絵文字は作者の意図したとおり、見るものに“表現”として伝わるというわけです。言い方をかえれば、デキのいい文字コードがキチンと実装されていれば、絵文字もちゃんと伝わるってことになりますよね。
もっともJISの場合は異なる字体も包摂していますから、必ずしも100%この通りに物事は進まないかもしれません。でもここで京太さんが示してくれている考え方は、文字コードを通した表現というものを、根底の部分でしっかり捕まえているように思います。
ここで回答をお願いしたうち、府川さんと前田さんは、おもに組版の現場にいる方々です。もちろんこの府川さんは、前の方で共著書を引用した方であります。電算写植やDTP(デスク・トップ・パブリッシング)のシステムをつかって、実際に文字を組んで印刷用の版下を作成してるわけですが、当然ながら日々JIS漢字コードの収録文字数の限界に行き当たります。そしてこの方達は、それを乗り越えることをプロの領分とわきまえているのだと思います。
回答を読んでとくに興味深いのは、前田さんがあげている“0213で使いたい文字”というのが、非漢字に限られており、また府川さんも同じ設問であげた漢字は〈従来殆ど自製外字フォントで対処か、対処せず〉と断った上で列挙していること。つまり、この回答を読む限りでは、非漢字はともかく、漢字については今まで出ない文字があっても“なんとかしてきた”のだし、別の言い方をすれば深刻な問題ではなかった、ということです。府川さんは同時に〈「従来困っていた」ということは本当はないです〉と答えています。そして、次の質問の“0213にあればよかった文字”にも同様の理由で“ない”とも答えている。これは面白い指摘ではないでしょうか。つまり0213の文字は、ほとんど組版のプロならどうにかなるレベルの文字だということです。
もちろん、これはプロに限った話でしょうから、一般に文字を解放する文字コードとして0213の意味は少しも損なわれないわけです。それにしても“漢字がたりない”とは、果たしてどういう現象、もしくは意識なのでしょうか?
それから、府川さんの最後の質問への回答も、文字集合としての0213の従来あまり語られることの少ない領域にふれていて、これは必読と言えるでしょう。
昭文社の飯塚さんは、特に地名に直面している地図を専門に出版している会社として回答をお願いしました。さすがに地名の専門家だけあって、0213に漏れている字を、実例とともにあげてくださっています。ここで0213の原案を作成したJCS委員会にかわってコメントすれば、0213に盛り込まれた地名とは、主に自治体名なのですね。自然地名は完全には追い切れていないと、さきに行われた0213の幹事をつとめた豊島正之さんの講演[*4] でも言われていました。自然地名を完全にリストアップできるデータが、現在ないということらしい。これは0213の典拠資料が国土地理協会、国土地理院、国土行政区画総覧だったことも関係があるようです。飯塚さんがあげてくださったのは、いずれも川や谷の自然地名です。ここらへんは、今後の0213改訂の課題として浮上するのかもしれません。
最後に登場していただくのが、新しい形の教育として注目されつつあるインターネットをつかった学習システム、小学館のドラネット。
ここはCD-ROMも使っているし、小学館という老舗出版社の性格上、従来の書籍にも経験があります。その意味では最初の教育関係と一緒にしてよかったかもしれないけれど、内容よりもメディアの形態を考えて、この項目のすぐ前のウェブサイトと出版の中間というポジションに落ち着きました。折り悪く、ちょうどお願いした頃に、手を怪我されて、キーボードを打つのも苦痛という状況をおして回答を寄せていただきました。そんなこともあってか、言葉少ないながらも、文字の現場の痛切な声を聞くことができるように思います。
さて、アンケートを通読して感じるのは、公開レビューを知っている人が意外に少なかったということです。もちろん、この限られた範囲のアンケートでなにかの統計を出すつもりはありません。でも0213という文字コードの重要性を考えるとき、告知する方法がもっと考えられてもよかったかもしれないとは思いました。これは公開レビューの主体となったJCS委員会を非難しているのではありません。JCS委員会は少ない予算と少ない機材で、これ以上ないくらい健闘していたのではないでしょうか。しかし原案作成委員会の努力だけでは解決できない問題が、ここにはあるように思います。
JIS規格とは本来限られた人々のものではなく、われわれ全員(あえて日本人と限定しません)のためのもののはずです。ならば、情報を公開して広く意見を募る公開レビューという方法は、本当は0213だけではなく、すべてのJIS規格でおこなうように工業標準化法に盛り込まれてもよい性格のものではないでしょうか。ところが現状は公開レビューをやるのはごく一部の原案で、しかも予算がなくて告知法はインターネットのウェブに限られている。法制化してより多くの予算をさくための行政の取り組みがぜひとも必要だと思いますし、われわれマスコミをふくめて、もっともっと多くの人々が、この公開レビューを知り、参加するべきでしょう。青空文庫の富田さんの回答が示唆されたように、これが次に向けての“宿題”ということでしょうか。
※追記
第5回原稿の「追記2」の中に、以下のような表現がある。
現実に規格票案を見る限りでは、参考ではなく規格としてこのUCSの符号位置は盛 り込まれている。
0213規格票の非漢字の詳細をしるした『附属書4』、それに漢字の『附属書6』では、0213に収録されている文字の符号位置が、ISO/IEC 10646(和訳JIS規格名JIS X 0221、通称"USC")の符号位置とどう対応するのかを示した『UCS符号位置』の欄において、まだISO/IEC 10646に収録されていない文字の符号位置を、特に括弧で括って、ISO/IEC 10646の空き領域の位置を表示している。上記の引用箇所はこの問題を取り上げたものだ。私はここで引用したように、UCS符号位置の表示部分は“参考”ではなく、“規格”だとしたが、これは事実ではない。規格本文では以下のように書かれている。
5.3 名前
(略)
備考1. XXXXはJIS X 0221の16進表記の2オクテット符号化表記とする。ただしこの規格には、JIS X 0221に含まれていない文字も含まれている。これらの文字の名前及び2オクテット符号化表現は[NAME]及び(XXXX)と括弧でくくって表し、参考とする。したがって、このUCS符号位置は“参考”だ。この他にもマイクロソフトへの批判など、訂正をしなければならない多くの表現がこの第5回原稿の「追記2」には含まれているが、さしあたって一刻も早く訂正しなければ混乱をまねくおそれのある上記の箇所のみを、ここに訂正する。もちろん他の訂正もなるべく早くお伝えしようと思っているが、もうしばらくお待ち下さい。
なお、来週は取材のためお休みさせていただきます(編集部)。
[Reported by 小形克宏]