著作物の扱いとして、不特定多数がアクセスできるサーバーにアップロードするなど、公開することは公衆送信、ダウンロードは複製にあたる。ただし、アップロード先が自分しかアクセスできないサーバーであれば公衆送信ではない。
また、何が「公衆」にあたるかは難しい議論になるが、本稿では「不特定多数」という言い方にしておく。私的使用以外の目的で、自分が著作権を持たない表現物を複製するのも違法であり、本文にあるように、違法にアップロードされたものだと知っていながらダウンロードしたなら、私的使用目的でも違法である(なお、「送信可能化権」という権利もある。これについては記事末尾のコラムで補足する)
