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「無料で動画やマンガが見られるソフト」のつもりで「ファイル共有ソフト」を使ってしまうトラブル、国民生活センターが注意喚起

 独立行政法人国民生活センターは、無自覚に「ファイル共有ソフト」を使用したことによるトラブルの相談が寄せられているとして、注意を呼び掛けた。

 ファイル共有ソフトとは、インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にするソフトウェア。サービスのサーバーでなく、ユーザーが利用しているPCのストレージにファイルが保存され、それが不特定多数のユーザーとの間で共有される、P2P(Peer to Peer)と呼ばれる仕組みが特徴だ。近年では大きな話題となっていないが、2000年代には、「Winny」などのファイル共有ソフトを利用した著作権侵害行為が問題となっていた。

「無料でダウンロード」しただけのつもりのファイルが公開される罠

 P2Pのファイル共有ソフトでは、自分が欲しいファイルをダウンロードすると同時に、自分からそのファイルがほかのユーザーに対して公開される。つまり、どこかのサーバーにアップロードして公開されたのと同じような状態になる。

 そのため、例えば、「無料で動画が見られる」「無料でマンガが読める」などとうたうサイトが、実は他者の著作物を違法に公開している海賊版サイトだった場合、そこで配布されているソフト(実態はファイル共有ソフト)をインストールし、動画やマンガのファイルをダウンロードすると、同時に、自身も海賊版コンテンツを違法にアップロードしていることになってしまう。

「違法アップロード」で開示請求された事例や、著作権者から訴えられた事例も

 国民生活センターに寄せられた相談事例では、動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがないのに、他者の著作物を違法にアップロードしたなどとしてプロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた(何らかの被害を受けた者から、被害を与える情報を発信した者に関する情報の開示を求められ、これに対して開示対象者の意見を求める書類。これが届くということは、自分の情報の開示が求められた状態)というケースや、家族が違法だと知らずに利用していたため、同様に発信者情報開示に係る意見照会書が届いたケースなどがあったという。

 また、著作権者から著作権侵害で訴えられ、「著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた」との相談を受けた事例もあるという。

 同センターは、消費者が無自覚にファイル共有ソフトを使用して違法行為をしてしまわないためのアドバイスとして、次のことを呼び掛けている。

  • ファイル共有ソフトの仕組みやリスクをよく理解し、できる限り利用は控える
  • 違法なファイルのダウンロード、アップロードはやめる
  • 心当たりがないにもかかわらず、発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書が届いた場合は、同じPCを利用している家族などにも確認する
  • 不安な場合は消費生活センターなどに相談する