警察庁は、盗品の疑いがあるネットオークションでの出品について、警察への申告を促進させるために参考事例を公開した。
公開された参考事例は、9月1日より施行される改正古物営業法を根拠にしたもの。同法では、出品された古物について、盗品などの疑いがあると認められる場合は、警察にその旨を申告する義務があると定めている。なお、申告を受けた警察は事業者に対し、オークションの中止を命ずる場合もあるという。
参考事例では、盗品などの疑いを認める可能性がある場合として特に注意を払うべき類型を例示している。まず、出品物が被害品であると疑うべき一定の理由がある場合。例えば、出品物に対し、被害品であるとの通報を事業者が受けたとき、出品物の製造番号などが通報者からの連絡と合致しているときなどが当てはまる。
次に、出品物が被害に遭わなければ出品されないと考えられるものだ。発売される前のゲームソフトや法令により定められた制服などが該当する。また、出品物を特定するためのものが削除されている場合も例示されている。車体番号のない自動車や、製造番号の消されたパソコンなどが出品されている場合は、そうした状況がわかる画像のみでも該当する。
このほか、通常使用する場合に必要な書類がない場合として、車検証や自賠責の保険証がない自動車などを例示。「“これは盗難車ですか”といった質問にはお答えできません」という出品者のコメントなども該当する。
警察庁では、盗品かどうかは事業者が判断すべきとしており、これらの事例に形式的に合致する場合に、必ずしも申告義務が生じるわけではないという。一方、事業者が盗品の疑いがあると認めた場合は、参考事例に該当しなくとも申告義務が生じるとし注意を促している。
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参考事例の一部
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関連情報
■URL
インターネット・オークション事業者が申告すべき参考事例(PDF形式)
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki4/sankoujirei.pdf
( 鷹木 創 )
2003/08/21 14:03
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