総務省は、有料アダルトサイトなどの高額な利用料を請求してくる“架空料金請求”のトラブルについて、相談件数が増加しているとともに手口が巧妙化しているとして注意を呼びかけている。利用していないのであれば一切支払う義務はないとしているほか、「もしかしたら利用したかもしれない」など身に覚えのある場合でも、請求者が本当に権利者であるかどうか注意するよう対処方法を示している。
総務省によれば、同省の電気通信消費者相談センターに寄せられた架空料金請求の相談は、2003年1~3月に186件、4~6月に707件、7~9月に873件と増加している。最近では、「(支払いがない場合は)プロバイダ責任制限法に基づいて、お客様の氏名・住所等の情報の開示等の措置をとる」といった文面をはじめ、個人情報保護法や債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)など、法律名を持ち出してあたかも正式な通知書面であるかのような事例が多く、手口が巧妙化しているという。なお、相談内容を分析すると、「利用した覚えがない」という相談よりも、「もしかしたら利用したかもしれないが、請求金額があまりにも高額。支払わないといけないのか」「無料と思って利用したことがあるが、支払う必要があるのか」といった相談のほうが多いとしている。
このような状況を受けて総務省では、利用していない場合であれば支払う必要がないとして、請求メールなどに記載されている連絡先に不用意に連絡しない、電話などで請求してきた場合は名前や住所などの個人情報を教えない、脅迫まがいの請求など悪質な場合は警察などに相談する──などの注意点を挙げている。一方、身に覚えのある場合については、請求者が本当の権利者(債権者)であるかどうか注意するよう呼びかけている。電気通信消費者相談センターに寄せられた相談では、ほとんどの場合が本当の債権者ではなく、いわゆる架空料金請求だとしている。
このほか総務省では、消費者契約法により年14.6%を超える延滞料金(「1日1,000円」「1日3,000円」などの延滞料がこれにあたる)は支払う必要がないこと、有料アダルトサイトに単にアクセスしただけで契約が成立することはないこと、第三者がパソコンなどを用いて有料アダルトサイトを利用した場合でも端末の所持者に支払い義務はないこと──などを説明している。また、有料アダルトサイトや出会い系サイトを利用するにあたっては、利用規約をよく読み、料金システムを確認するよう呼びかけている。
関連情報
■URL
ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html
関連記事:総務省など、アダルトサイトなどの架空請求メールに関する注意を掲載
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0402/soumu.htm
関連記事:総務省、電気通信サービスに関する苦情などを発表~架空請求が43%に
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/11/07/1049.html
( 永沢 茂 )
2003/11/25 17:03
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