総務省は、1月19日から開催される第159回通常国会において、「電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案」(以下、改正電波法案)を提出する。
改正電波法案は、日本がオブザーバーとして参加する「欧州評議会」で検討されていた「サイバー犯罪に関する条約(仮称)」を踏まえて、無線通信や有線電気通信に関する罰則規定を整備する法律案。条約は「サイバー犯罪からの社会の保護を目的とする法的枠組みを定め、サイバー犯罪に効果的かつ迅速に対応するために国際協力を行ない、共通の刑事政策を採択する」ことを目指したもので、2001年11月8日には同条約が採択された。日本は、欧州評議会の加盟国や米国など30カ国とともに2001年11月23日に署名している。
また同法案では、電波周波数の再配分を行なう方針のもと、既存周波数の使用期限が迫る通信事業者に対して、電波利用料を財源として給付金を支給する制度を設けるほか、一定の無線局の開設について登録制度を導入するとしている。
関連情報
■URL
報道資料
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040119_5.html
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http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/10/10/741.html
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http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2002/0419/meti.htm
( 鷹木 創 )
2004/01/19 19:43
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