欧州連合(EU)の行政機関である欧州委員会は、著作権の保護を謳った欧州指令「92/100」の反映を怠った加盟国6カ国に対して、違反手続きを開始すると発表した。対象となるのは、スペイン、フランス、イタリア、アイルランド、ルクセンブルク、ポルトガル。
同指令は、著作権に関する各国の法制度を統一化する目的で1992年に制定され、1994年7月1日までに国内法への反映が義務付けられていたものだ。欧州委ではすでに2002年9月に実行状況を分析し、指令への対応が不十分であったり法整備がなされていない加盟国に対して改正を迫っていたが、6カ国は2003年の最終期限に間に合わなかった模様だ。ポルトガルには、映画レンタル権の国内法整備についても注文が付けられた。
なお、同指令はインターネットが普及する以前のものであり、著作権者が貸し出し権を独占したり、貸し出しを禁止する権利を保有することを明確に謳っている。インターネットが普及した現在では、ネットにおけるデジタル著作権にも影響を持つとされている。
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■URL
ニュースリリース(英文)
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/60|0|RAPID&lg=en&display=
・ EU、ネットプライバシー保護指令違反で9カ国に対して法的措置も(2003/12/09)
( Gana Hiyoshi )
2004/01/21 14:01
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