経済産業省の研究諮問機関「商品トレーサビリティの向上に関する研究会」は21日、電子タグ(RFID)に関するプライバシー保護ガイドライン案を公表した。
RFIDとは、情報を記録したICチップを商品に付け、電波や磁気で情報を読み取ることで、消費者への商品情報の提供や、業者が商品の追跡管理を行なうもの。生産者・消費者の双方が商品についての情報を簡単に入手できるメリットがある一方、プライバシー保護の面で不安の声も聞かれている。今回のガイドラインは、そうしたRFIDを利用する事業者に対して、プライバシー保護の観点から守るべきガイドラインを示したもの。
今回、公表されたガイドライン案では、RFIDを用いる場合においても事業者は個人情報保護法の規制を受けるとしている。特に、販売後もRFIDが商品に装着されつづけているケースについては、その商品にRFIDが装着されていること、RFIDに記録されている内容の詳細、その情報を事業者がどのように利用しているか、RFIDを読み取れなくしたい場合の対処法などについて、商品または包装に表示する必要があるとしている。
また、RFID自体には個人情報が記録されていない場合でも、別の個人情報データベースと連係した運用を行なう場合などには個人情報保護法の対象となり、漏洩の防止や第三者へのデータ提供には本人の同意が必要といった、法律上の義務が生じるとしている。
現在、経済産業省ではこのガイドライン案について意見を募集している。期間は2月20日まで。
関連情報
■URL
「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン(案)」に対する意見の募集
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i40121aj.html
( 三柳英樹 )
2004/01/22 17:59
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