ファイル交換ソフト「WinMX」により個人情報リストが送信された男女7名が、リスト送信者が利用していたプロバイダー「BIGLOBE」に対して、送信者の氏名や住所の開示などを求めていた訴訟で12日、東京地方裁判所はBIGLOBEを運営するNECに対して、情報開示命令の判決を下した。
今回の情報開示命令は、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダー責任制限法)に基づくもの。東京地方裁判所では、「WinMXを通じて、原告の氏名や年齢、住所、電話番号などが記載された個人情報リストが流出し、プライバシーが侵害された」とし、NECに対して情報開示を命じている。
NECでは、「WinMXによる通信は、BBSなどと異なりプロバイダーが確認できない」と前置きした上で、「司法としての判断が出たので、顧問弁護士と今後の対応を検討する」という。
なお、P2Pソフトについては、「ソフトの利用に制限を設ける予定はない」とコメント。その一方で、「流通しているコンテンツが問題だ」と指摘したが、個人情報保護法のため、「プロバイダーとしてはユーザーの通信内容には立ち入れない」という。今後は、「著作権や個人情報の保護に関する啓蒙活動を行なっていく」としている。
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■URL
BIGLOBE
http://www.biglobe.ne.jp/
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( 鷹木 創 )
2004/03/15 18:23
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