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公正取引委員会、無線LAN機器の速度表示について主要メーカー4社に注意


 公正取引委員会は8日、無線LAN機器の主要メーカー4社に対して注意を行なったと発表した。

 公正取引委員会が無線LAN機器の表示について調査を行なったところ、パッケージに表示された無線LANの転送速度は規格上の理論値であり、実際に実現不可能な転送速度であるにもかかわらず、その旨の説明が欠落または不十分な製品が見受けられたという。公正取引委員会ではこれらの表示が景品表示法違反につながるおそれがあるとして、無線LAN機器の主要メーカー4社に対して注意を行なった。

 公正取引委員会によれば、パッケージには無線LANの転送速度が理論値に過ぎないと記載されてはいるものの、消費者にとっては非常にわかりにくい説明になっているという。ただし、表記そのものが誤っている訳ではないため、消費者にわかりやすい表記を行なうよう注意を行なったとした。

 なお、公正取引委員会では今回の注意と同時に、MOドライブの記載表記が景品表示法第4条の規定に違反するおそれがあるとして、バッファローに対して警告を行なっている。


関連情報

URL
  株式会社バッファローに対する警告等について(PDF)
  http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.april/040408.pdf


( 甲斐祐樹 )
2004/04/08 17:26

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