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“ノークレーム・ノーリターン”でも返品できる場合も~経産省が解釈示す


 経済産業省は3日、「電子商取引等に関する準則」を改訂・公表した。電子商取引などに関する法的な問題点について、法律がどのように適用されるのかという解釈を示したもので、今回の改訂で、ネットオークションにおける“ノークレーム・ノーリターン”表記の効力や、Webサイトの利用規約の有効性について説明する項目が追加された。

 準則によれば、「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と表記することで、出品物に隠れた瑕疵(商品説明に記載されなかった傷や汚れ)があった場合でも出品者の責任を免除するという「特約」を定めること自体は、原則として有効だという。ただし、常に有効なのではなく、「信義に反する行為」を正当化することは許されないとしている。

 具体的には、出品物に瑕疵があることや数量が不足していることを出品者が知っていたにも関わらず、これを告げずに取り引きした場合は、出品者は責任を逃れることはできない。また、単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」とだけ表記され、商品説明が不十分であるために重要な事項についての錯誤がある場合も、錯誤による無効との主張が認められる可能性があるとしている。このような場合、たとえノークレーム・ノーリターンと表記されていても、瑕疵担保責任や錯誤、詐欺などに基づいてキャンセルや損害賠償を請求できる可能性があるという。

 通販やオークション、情報提供サービスなどを提供するWebサイトに記載された利用規約については、明瞭に表示され、かつ規約に同意したことを示すクリックが要求される場合は、法的な効力を持つとしている。一方、利用規約が目立たない場所に掲載されているとともに、同意したことを示すクリックも要求されない場合は、その利用規約は契約条件には組み込まれないという。

 また、長文難解な規約については、単に文章が長すぎたり、複雑であるという理由だけで規約の効力が否定されることはないものの、長文難解な表現によってユーザーにとって不利益な条項が隠蔽されてしまっている場合は、それら不利益条項の効力が否定される可能性があるとしている。


関連情報

URL
  ニュースリリース
  http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/press/0005275/index.html
  関連記事:同一商品を1カ月に100個出品すれば、個人でも連絡先の明示義務
  http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0616/meti.htm


( 永沢 茂 )
2004/06/04 15:19

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