Internet Watch logo
記事検索
最新ニュース

総務省、電波利用料の料額算定に関する具体化方針案を公開


 総務省は、2003年1月から開催している「電波有効利用政策研究会」が10月1日に公表した最終報告書の内容を踏まえ、「電波利用料の料額算定に関する具体化方針(案)」を公開、11月8日より意見募集を開始した。

 電波利用料の基本構造は最終報告書に基づき、電波利用社会発展の研究開発、携帯電話や無線システムの不感対策については新たな算定方式を採用して負担費用を算定する方針が示された。一方、電波監視や無線局データベース運用費用といった恒常的業務については、すべての無線局数で負担費用を均等配分する従来通りの方式で算定するとしている。

 新方式による徴収額は、逼迫帯域と位置付けられている6GHz帯以下の周波数帯を中心に割り当てる方針。また、このうち移動・放送系を中心とした3GHz以下の帯域については、固定・衛星系を中心とした3~6GHzの帯域と比較して利用しやすい電波特性を持ち、全無線局数の99.9%がこの帯域を利用していることから、徴収額の配分は3GHz以下と3GHz~6GHzで3:1の比率が適当としている。

 各種無線システムから徴収する際の対象となる使用帯域幅は、原則として周波数割り当て計画で定められた帯域幅に基づくが、同一周波数帯で異なる無線システムが共同利用する場合は該当の帯域幅に1/2を乗じ、「割当帯域幅」として算出する。また、使用する帯域幅が3MHz以下と小さい、国や地方公共団体が使用している、義務船舶局やアマチュア無線局といった政策的配慮が必要な帯域については、「算定対象外帯域」として計算の対象外とする。

 マイクロ固定通信の場合、利用している1,175MHz幅のうち、675MHzを衛星通信と共同利用しているため、675MHzに1/2を乗じた337.5MHzと、単独で利用している残りの500MHzの合計である837.5MHzが割当帯域幅となる。

 割当帯域幅を踏まえた上で、次に各種無線システムごとの負担額算定の基礎となる「算定帯域幅」を算出する。これは専用や共用といった無線システムの電波利用形態、電波利用料の公共性などを踏まえたもので、システムごと適切な係数を設定した上で、割当帯域幅にその係数を乗じ、算定帯域幅を算出する。各種無線システムの負担額は、3GHz以下、3~6GHzそれぞれの算定帯域幅の合計のうち、該当システムの算定帯域幅が占める比率で決定される。

 なお、個々の無線局への負担額配分に関しては、必要に応じて地域特性や出力を勘案する方針。PHS基地局やマイクロ固定通信のように、無線局によって出力や使用帯域幅に差が生じる場合は、必要に応じて出力や帯域幅を勘案して算出される。


関連情報

URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041108_1.html
  関連記事:総務省の電波開放戦略「2005年には5GHz帯を拡張して屋外利用可能に」[Broadband Watch]
  http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/7055.html

関連記事
総務省、免許不要局を含む電波利用料制度見直しに関する最終報告書(2004/10/01)


( 甲斐祐樹 )
2004/11/08 19:49

- ページの先頭へ-

INTERNET Watch ホームページ
Copyright (c) 2004 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.