総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」は10日、携帯電話のショートメッセージサービスや事業用メールアドレスへの広告メール送信などについて規制を強化する素案をまとめた。
迷惑メールについては、2002年7月に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(以下、特定電子メール法)が施行されている。しかし、送信業者の側でも手法を巧妙化・悪質化させていることなどから、総務省では今後の迷惑メール流通の抑制のために必要な対応方策について検討する研究会を開催し、今回その中間とりまとめの素案を公表した。
素案では、特定電子メール法では「SMTPを用いたメール」「個人が利用しているアドレス宛のメール」を対象としている点を改め、被害が増加している携帯電話向けのショートメッセージサービスについても対象とするほか、企業や事業を営む個人が利用しているメールアドレスについても、法の対象とすることを提案している。
また、特定電子メール法では、プログラムなどによって生成した架空のメールアドレスへの送信を禁じているが、その対象は「自己又は他人の営業についての広告又は宣伝」となっている。この場合、最初に空メールなどを送信して、エラーメールが返ってくるかを確認することで、実在するメールアドレスかどうかを調査するといった行為が対象にならないという問題があり、素案では広告宣伝となっている目的を見直すことが適当であるとしている。
悪質な違反行為への取り締まりについては、現在はまず総務大臣の措置命令が行なわれ、それに違反した場合に初めて刑事罰の対象となるものとされているが、悪質な送信行為については送信者に直接刑事罰を科すことも検討することを提案している。
一方、Web上から電子メールアドレスを収集する行為については、Web上からの収集行為そのものは公開されている情報を検索・収集しているに過ぎないため、法制度上で禁止することは適当ではないとしている。また、外国では受信者があらかじめ承諾した場合に限り広告宣伝メールの送信を認める「オプトイン方式」を採用している国もあるが、日本では当面はユーザーからのメールの受け取り許否を義務付ける「オプトアウト方式」に基づく取り締まりが適当であるとしている。
研究会では今後、11月中旬には中間とりまとめ案を確定させ、パブリックコメントを募集した後に、2005年3月をめどに迷惑メール対策の総合的な政策をまとめるとしている。
関連情報
■URL
迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/meiwaku-mail/
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・ 総務省、「迷惑メールに関する研究会」を設置(2004/10/05)
( 三柳英樹 )
2004/11/12 16:00
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