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迷惑メール業者の情報をISPで共有へ、総務省がガイドライン改訂案


 総務省は8日、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改訂案を公表した。迷惑メールなどの大量送信行為により利用停止措置を受けた加入者の氏名や住所などの情報を、電気通信事業者間で交換できるとする条文を新設する。

 これまで電気通信事業者は、迷惑メールなどの大量送信行為を行なった加入者に対して、契約約款に基づき利用停止措置をとることで対応していた。しかし、その業者が別の電気通信事業者と契約して迷惑メールの送信行為を継続するケース(いわゆる「渡り」)が発生しており、これを未然に防ぐ必要性が指摘されていた。

 改定案では、「電気通信事業者は、一時に多数の者に対してされる電子メールの送信による電子メールの送受信上の支障を防止するため特に必要であり、かつ、適切であると認められるときは、他の電気通信事業者との間において、迷惑メール等送信に係る加入者情報を交換することができる」と明記した。この情報を加入時の審査に利用することで、迷惑メールなどの送信行為の対策が促進されるとしている。

 なお、情報交換は加入者のプライバシーと個人情報保護に配慮して行なわれるという。情報を交換する場合は、交換する情報の項目、交換する電気通信事業者の範囲、交換する情報の管理責任者などをあらかじめ本人に通知する。また、この情報は加入審査以外に使用してはならず、提供を受けた電気通信事業者でも適正な管理を行なうこととしている。

 総務省では9月8日まで、改定案についてパブリックコメントを募集する。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050808_4.html


( 永沢 茂 )
2005/08/08 16:53

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