総務省は、新規参入事業者などに割り当てる予定の1.7GHz帯(FDD方式)、および2GHz帯(TDD方式)を利用する携帯電話端末を包括免許の対象に加えるべく、省令などを改正する案を発表した。近日中にパブリックコメントを募集し、それらの意見や電波監理審議会からの答申を踏まえ、改正を実施する考え。
今回発表された改正案は、新たに1.7GHz帯と2GHz帯が携帯電話向けとして利用されることを踏まえたもの。「無線設備規則」ではFDD方式の1.7GHz帯とTDD方式の2GHz帯の無線設備に関する技術基準などが新たに規定される。「電波法施行規則」では、同じく1.7GHz帯/2GHz帯の端末が包括免許の対象に加えられる内容となっている。
また、「無線設備規則」の改正案に含まれている「サービス品質の向上のため、PHSの技術基準を変更」という項目について、同省移動通信課では「PHSの変調方式として、より能率的な方式を加える。OFDM方式は含まれていないが、64QAMや256QAMが含まれている」と説明。詳細な資料については、1週間後を目処に予定されているパブリックコメント募集開始時に、同省Webサイトでも掲載される予定。
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■URL
報道資料
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050914_1.html
( 関口 聖 )
2005/09/14 20:46
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