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「PHSでのMNP導入も考慮」総務省がパブリックコメントに見解


 総務省は、携帯電話の番号ポータビリティ(Mobile Number Portability、MNP)の実現に向けて、11月1日に施行される予定として公開した省令案に対して寄せられた意見を公開した。PHSを対象に含めるべきかどうか、あるいはメールアドレスの扱いについて寄せられた意見に回答する形で、同省の見解が示されている。

 MNPは、A社の携帯電話を利用しているユーザーがB社に乗り換えた場合、それまで使っていた携帯電話番号を継続利用できるようにする制度。総務省では、2005年11月22日に、MNP導入に向けて電気通信番号規則および電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案を公表し、一般からの意見を募っていた。

 今回公表された意見では、賛意を示した意見のほか、PHSやメールアドレスの扱いに対する意見が寄せられている。PHSも対象に含めるよう求める意見に対して、総務省では「PHSと携帯の番号を区別する必要がない場合は、PHSでもMNPの導入を検討することが考えられる」と回答し、将来的な可能性を示唆している。

 また電話番号だけではなく、メールアドレスも継続利用できるよう、ライブドアや個人から寄せられた意見については、パソコン向けメールアドレスでも契約を切り替えれば変更しなければいけない点や、キャリアごとにドメイン名が異なる現状では困難であること、一般企業のサービスとして携帯で利用できるメールサービスが存在することを指摘し、対象に含めていないと説明。MNP導入時には、携帯キャリア側で転送サービスや移転先通知サービスが用意されることに期待感を示し、制度としてメールアドレスも継続利用できるようにすることは退けている。

 このほか、将来的にサービス停止、あるいは新規受付を停止する事業者が現われた場合の対処として、そういったサービスにMNPを使った移行はできず、逆にMNPを使って他社へ移行できることをあらためて説明し、今後周知を図っていく考えが示されている。


関連情報

URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060125_2.html


( 関口 聖 )
2006/01/26 20:18

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