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経産省、ネットオークションにおける「事業者」の判断基準を明確化


 経済産業省は1月30日、インターネットオークションにおいて出品者が「事業者」に該当する場合を明確化するため、特定商取引法の通達を改正した。事業者であるにもかかわらず個人などを装い、同法の表示義務を満たしていない出品者が見られることを受け、事業者にかかわるガイドラインを新たに策定した。

 特定商取引法では、インターネットオークションで出品する販売業者に対して、商品の概要や出品者の連絡先を明記する「必要的広告表示事項の表示」(同法第11条)および「誇大広告等の禁止」(第12条)などの義務を課している。違反した場合は行政処分や罰則が適用される。

 今回策定したガイドラインでは、インターネットオークションで扱われるすべてのカテゴリ・商品について、過去1カ月に合計200点以上または一時点に100点以上の商品を新規出品する出品者は販売業者に該当するとしている。ただし、トレーディングカードやフィギュア、中古音楽CD、アイドル写真など趣味の収集物を処分・交換することが目的の場合は例外だ。また、落札額の合計が過去1カ月に100万円以上、または過去1年間に1,000万円以上の場合も事業者に該当する。

 特定のカテゴリ・商品に関しては、判断基準がより厳しくなっている。例えば、家電商品は5点以上、CD・DVD・PC用ソフトは3点以上、ブランド品は20点以上、健康食品は20点以上、チケットは20点以上、同一商品をある一時点で出品している場合は事業者と見なされる。なお、一時点における出品数がこれを下回っていても、転売目的で商品を仕入れて頻繁に出品するような場合は、事業者に該当する可能性が高いという。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.meti.go.jp/press/20060131007/20060131007.html
  関連記事:同一商品を1カ月に100個出品すれば、個人でも連絡先の明示義務~経産省
  http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0616/meti.htm

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( 増田 覚 )
2006/02/01 15:25

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