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ネット上の模倣品・海賊版販売防止のモデルガイドライン、APECで提唱


 特許庁は8日、8月15~16日に開かれた「第23回APEC知的財産権専門家会合(IPEG)」の概要を公表した。その中で、「インターネット上の模倣品・海賊版販売防止のためのモデルガイドライン」について、各国に対して関連する取り組みの報告を促し、模倣品対策の強化を呼びかけたと発表した。

 海賊版の防止には、今やインターネット上の模倣品防止も必要となっている。日本は、2005年11月のAPEC閣僚会合において合意された模倣品・海賊版対策に関する3つのモデルガイドラインを提唱し、その中の3つ目として「インターネット上の模倣品・海賊版販売防止のためのモデルガイドライン」を掲げていた。

 このガイドラインは、インターネットを利用した模倣品の販売や販売の申し出の禁止、サービス事業者の講ずべき措置、匿名販売の防止に向けた有効な措置、APECメンバー間の取り組み事例の共有など政府間の協力について規定したもの。日本が積極的に、APEC地域で海賊版拡散の防止のイニシアティブをとっていく姿勢を鮮明に打ち出したものとして評価されている。

 なお、日本は今年の意匠法等の改正において、海賊版対策の改正も行なったところだ。この改正は2007年施行予定とされている。


関連情報

URL
  第23回APEC知的財産権専門家会合(IPEG)について
  http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/apec_ipeg23.htm


( Gana Hiyoshi )
2006/09/11 12:53

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