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大量通信対策と「通信の秘密の保護」の関係についてガイドライン策定


 テレコムサービス協会など4団体は30日、プロバイダーが実施するDoS攻撃などの大量通信への対策と、電気通信事業法に定められている「通信の秘密の保護」との関係をまとめたガイドラインを策定した。

 プロバイダーでは、DoS攻撃などのサイバー攻撃や、ワームの伝染および迷惑メールの大量送信など、サービスの提供に影響を与える通信に対して、通信の遮断などの対処を行なっている。

 一方で、こうした対処が電気通信法事業法に定められている「通信の秘密の保護」に抵触する可能性があるとして、日本インターネットプロバイダー協会、電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本ケーブルテレビ連盟の4団体は、大量通信等への対処の適法な実施について検討。「電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドライン」としてまとめた。ガイドラインは、原則として4団体の会員向けに公開される。

 ガイドラインでは、機械的に処理する仕組みであっても、特定の条件に合致する通信を検知して、当該通信を通信当事者の意思に反して利用する行為は、通信の秘密の侵害(窃用)に当たると指摘。ただし、通信当事者の同意があれば窃用には当たらず、また正当業務行為、正当防衛、緊急避難等の事由がある場合には、違法性が阻却されるとしている。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.telesa.or.jp/press/20070530.html


( 三柳英樹 )
2007/05/31 11:34

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