総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は19日、通信と放送の融合に対応する法体系の見直しについて、検討の方向性を具体化した中間とりまとめを公表した。コンテンツ、伝送インフラ、プラットフォームの各レイヤーごとに法体系を整備し、現在の通信・放送法制を「情報通信法(仮称)」として一本化することが示されている。
コンテンツに関する法体系では、社会的機能・影響力の程度に応じて、コンテンツの規律を再編成する。具体的には、地上テレビ放送などの「特別メディアサービス」、衛星放送(CS)や有線テレビ放送に加えてインターネット上の映像配信サービスの一部を「一般メディアサービス」、ホームページなどの通信コンテンツを「公然通信」として分類。特別メディアサービスは、放送法をはじめとする現行の規律を原則維持するとともに、一般メディアサービスはより緩やかな規律を検討する。公然通信については、違法・有害コンテンツ流通にかかわる最低限の配慮事項として、関係者が遵守すべき「共通ルール」を策定するほか、有害コンテンツについては「ゾーニング規制」の導入の適否を検討することなどが盛り込まれている。
総務省では6月20日から7月20日まで中間とりまとめに関する意見を募集している。今後は、意見を踏まえて検討を進め、2007年12月をめどに最終報告書を作成する。
関連情報
■URL
ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070619_3.html
中間とりまとめのポイント(PDF)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs1.pdf
中間とりまとめのポイント(PDF)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs1.pdf
( 増田 覚 )
2007/06/20 18:10
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