国民生活センターは20日、弁護士と販売業者の連名で「民事訴訟通告書」が届き、「通信販売の商品代金が未納なので民事訴訟の手続きをとる」などとする架空請求が出回っているとして注意を促した。
この手口の特徴としては、1)短期間にある一定の地域を狙って集中的に送りつけていること、2)実在しない弁護士名・法律事務所名を騙っていること、3)連絡すると金銭を要求し、一旦お金を振り込めば訴訟を取り下げて未納の商品代金と弁護士費用2万円を差し引いて後日返金すると約束して振り込ませていること――が挙げられるという。
国民生活センターの調べによると、同様の手口の相談は全国の消費生活センターに寄せられており、「民事訴訟通告書」の文面はほぼ同一だったことがわかったとしている。同センターでは、身に覚えのない場合は、決して送り主に連絡しないよう警告。連絡してしまい、「後日返金するからお金を振り込んでほしい」と言われても、決して応じないよう呼びかけている。振り込んでしまった場合は、早急に警察および当該金融機関に連絡し、振込先口座の凍結を依頼することを勧めている。
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ニュースリリース
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20070620_2.html
( 増田 覚 )
2007/06/22 20:18
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