日本音楽著作権協会(JASRAC)は24日、動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件を定めたと発表した。JASRACが管理する音楽著作物の使用料率は、従来からある「ストリーム形式」と同様の料率が定められた。この条件は、すでに国内約40のサービス運営会社に案内している。
今回示された利用許諾条件では、動画投稿(共有)サービスの定義について、1)ストリーム形式によるサービスであること、2)管理運営する事業者の責任において、作詞家・作曲家、脚本家、レコード会社、実演家、放送局、映像製作者その他の権利侵害を防止すること、3)上記を実現するための技術的な手段、具体的な対策などを講じていること――を前提としている。
許諾の範囲としては、A)映像作品の権利者からの正当な許諾・提供を受けた作品、およびB)個人などの投稿者が制作した映像作品におけるJASRAC管理の音楽著作物利用が対象となる。
使用料率については、プロモーションビデオなど主として音楽で構成される動画は、サービス運営会社の月間の情報料および広告料などの収入の2.8%、一般娯楽やニュースなど音楽の利用比率が低い動画動画については、同2.0%をJASRACに支払うことになる。なお、個人が制作した投稿作品の料率については、別途定めるとしている。
利用曲目の報告方法としては、サービス運営会社が利用された全楽曲を、リクエスト回数などとあわせて報告する。そのためJASRACでは、サービス運営会社は投稿者から楽曲情報を受け付けるなどの管理体制が必要としている。
関連情報
■URL
動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について
http://www.jasrac.or.jp/release/07/07_4.html
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・ Yahoo!ビデオキャスト、JASRACの音楽利用許諾条件に同意(2007/07/25)
( 増田 覚 )
2007/07/25 21:23
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