鳥取県は10日、青少年健全育成条例の一部を改め、県内のインターネットカフェ事業者に対して、青少年が利用するPCにフィルタリング対策の導入を義務づける改正案を公表した。違反事業者に対しては知事が改善命令を行ない、これに従わない場合は罰則が適用される。同県では10月10日まで改正案について意見募集を行ない、2008年4月の施行を目指す。
条例改正案は、インターネット利用環境の整備として、青少年がインターネット上の有害情報に接触することを防ぐのが狙い。ネットカフェ事業者に対しては、利用者へ年齢確認をした上で、青少年にはフィルタリング対策を導入済みのPCを提供するよう義務づける。違反事業者には知事が改善命令を出すが、改善されない場合は最高50万円の罰金が科される。このほか、PCを設置している公共施設についても同様の義務を求める。
鳥取県によれば、ネットカフェや公共施設にフィルタリング対策導入を求める条例は6月1日時点で34都道府県で施行されているが、このうち茨城県以外は努力義務となっているという。ただし、茨城県では違反事業者への罰則は適用していない。違反事業者に罰則を科す事例は、鳥取県が全国で初めてとしている。
関連情報
■URL
鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(案)の骨子に対する意見募集について
http://db.pref.tottori.jp/Press2.nsf/f67bc3aadbed7adc4925677c0003f099/5c75aba33992ea0d4925734f002a1702?OpenDocument
( 増田 覚 )
2007/09/12 15:11
- ページの先頭へ-
|