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ドイツ最高裁、eBayに対して氏名権侵害で損害賠償命令


 ドイツ通常最高裁判所(BGH)が10日、米eBayに対して、同社のオークションサイトを利用していたユーザーの氏名権を侵害したとして、損害賠償の責任を有するとの判断を下していたことがわかった。

 原告として訴えていたのは、eBayの登録ユーザー。このユーザーは2003年11月に一度、セーターを出品した際に行なった売買が不満足なものだったという。このユーザーの主張によれば、セーターを出品したところ、「偽ブランド」の認定を受け、登録名のほか本名、住所、誕生日についての情報を要求され、入力した。そうしたところ、被告であるeBay側は即座にこのユーザーを使用禁止としたという。

 その後、このユーザーは別の登録名で同様に本名、住所、誕生日、メールアドレスを入力。他方で、何人かの購買者がこのユーザーに対して、「偽ブランド」セーターの「販売者」と決めつけ、返品を余儀なくされたという。このような一連の「氏名権」の侵害に対して、このユーザーはeBayに対して侵害行為の差し止めを請求した。

 一審、二審とも原告の請求は認められ、eBayがこれらを不服として破棄差し戻しを求め上告していた。二審判決では、原告であった登録ユーザーの氏名権の侵害に対する責任が認められた。その中で、一般的な事前防止策は必要ではないものの、いったん氏名権の侵害が明らかになれば、企業側がその防止対策をする必要があることが示されていた。

 最高裁は二審の判決を基本的に認め、eBayには義務違反があったとし、氏名権の侵害を防止する責任を果たしていないと判断した。今回の判決によれば、2003年11月の時点で妨害排除義務が発生していたということになる。なお、インターネットプロバイダー法ではこのような義務は課されていないという。

 今後は、インターネットで経済活動を行なう企業は、具体的権利侵害が起こっていることを認識した場合、それが自社には直接関係がない場合でも、妨害排除義務が課されることとなり、今後の企業の対応が注目されるところだ。


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URL
  ニュースリリース(独文)
  http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=43425&linked=pm&Blank=1


( Gana Hiyoshi )
2008/04/21 13:13

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