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「ロクラク」レンタルサービスに著作権侵害の賠償を命じる判決


 東京地方裁判所は28日、日本デジタル家電のハードディスクレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスに対して、NHKと民放9社が著作権侵害にあたるとして損害賠償を求めていた裁判の判決で、放送局側の訴えを認め、サービスの差し止めと733万円の支払いを命じた。

 この訴訟は、日本デジタル家電が「ロクラクII」を海外在住者向けにレンタルしているサービスに対して、著作権および著作隣接権の侵害にあたるとしてNHKと在京および静岡県の民放が訴えていたもの。

 このサービスは、2台のロクラクIIをユーザーにレンタルし、1台を親機として日本に、もう1台を子機として海外に設置することで、日本で録画した番組をインターネット経由で海外に転送することが可能になるというもの。NHKと民放9社では、このサービスのうち、親機を日本デジタル家電が管理している形態のサービスがあるとして、総額1億3,810万円の損害賠償とサービスの差し止めなどを求めていた。これに対して、日本デジタル家電ではサービスは機器のレンタルであり、親機の管理には関与していないと主張していた。

 東京地裁は28日、原告側のNHKおよび民放9社の訴えを認め、日本デジタル家電に対して親機を日本デジタル家電側で管理するレンタルサービスの差し止めと、合計733万円の損害賠償を命じた。判決では、日本デジタル家電は現在でも大多数の利用者の親機を管理支配しており、利用者が私的に利用しているかに関わらず、日本デジタル家電が複製行為を行なっているとして、複製権の侵害にあたるとした。

 判決について日本デジタル家電では、「レンタル事業において親機の設置場所に関与している事実は一切なく、明らかな事実誤認に基づく判決」とコメント。判決内容は、法的な先例となる「まねきTV事件」に対する知財高裁の判断に反するものだなどとして、判決に対しては内容を慎重に分析した上で今後の対応を行なうとしている。


関連情報

URL
  判決文(PDF)
  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080529122138.pdf
  日本デジタル家電
  http://www.rokuraku.com/

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( 三柳英樹 )
2008/05/29 20:08

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