「週刊ダイヤモンド」に掲載された記事で名誉を傷つけられたとして日本音楽著作権協会(JASRAC)が損害賠償を求めていた訴訟で、東京高等裁判所は7日、発行元のダイヤモンドに320万円の損害賠償を命じる判決を下した。一審判決に続いて名誉毀損が認められ、賠償額は一審の550万円から変更された。
JASRACによれば、今回の判決は「記事が全体として被控訴人の名誉・信用を毀損するもの」と指摘。その一方で、「一部については違法性を欠くと認められるが、残りの部分につき、控訴人ら(ダイヤモンドと記者1人)は被控訴人に対し名誉毀損によって生じた損害についての不法行為による責任を負うものと判断する」として、大筋でJASRACの主張が認められたという。
JASRACでは、「記事の一部に違法性がないと判断された部分がある」と判断されたことを不服としており、上告も含めて今後の対応を検討するとしている。
関連情報
■URL
ニュースリリース(JASRAC)
http://www.jasrac.or.jp/release/08/08_2.html
( 増田 覚 )
2008/08/08 19:09
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