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動物虐待画像や硫化水素自殺情報、プロバイダーの約款で禁止へ

通信業界団体が「モデル条項」の改定案

 電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟の通信業界4団体は22日、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」の改定案を公表した。11月21日まで広く意見を受け付ける。

 ガイドラインは、ネット上におけるわいせつ物の公然陳列や児童ポルノ、出会い系サイト規制法違反をはじめ、規制薬物や詐欺に関する情報に対して、BBSやWebサーバーの管理者などが削除措置をとる際の判断の基準などを示したもの。4団体から構成される「違法情報等対応連絡会」が2006年11月に策定・公表した。

 今回の改定ではまず、わいせつ物に該当する要件として、「わいせつ性が明確に認められる場合」とし、「明確に」という文言を追加している。あわせて、性器が確認できたとしても学術・医学目的などは除外するとのただし書きを追記した。また、児童ポルノの該当要件の1つだった「児童の全裸又は全裸に近い状態が描写されている画像で、性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、「衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像で~」に変更した。


有害情報は、契約約款や利用規約による対応強化へ

 あわせて、「違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項」の改訂案も公表し、意見を求めている。

 モデル条項は、プロバイダーなどが契約約款や利用規約に禁止事項として盛り込むことが望ましい項目などを示したもの。いわゆる自殺サイトなど、違法ではないが公序良俗に反する情報(有害情報)を禁止することで、これに違反した情報について、BBSの管理者やISPが削除措置などをとることを目指している。

 改定案では、禁止事項として掲げている項目のうちのいくつかを更新する。まず、現行では「人の殺害現場の画像等の残虐な情報」を不特定多数に送信する行為だったところ、これに「動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報」も加えた。

 また、自殺に関しては、「人を自殺に誘引または勧誘する行為」に加えて、硫化水素自殺情報への対応として「第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等を紹介するなどの行為」も加えた。

 このほか、「犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為」という項目も新たに立てた。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20081022_press.htm

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( 永沢 茂 )
2008/10/22 20:48

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