厚生労働省は6日、薬事法施行規則等の一部を改正する省令を公布した。省令では、インターネット販売を含む医薬品の通信販売について、リスクの低い医薬品を除いて販売の禁止が定められており、販売業者などが規制に反対を表明していた。
省令は、2006年6月に成立した改正薬事法が2009年6月1日に完全施行されるのを受けて出されたもの。改正薬事法では、一般医薬品を、特にリスクの高い「第1類」、リスクが比較的高い「第2類」、リスクが比較的低い「第3類」に区分している。
省令では、薬事法施行規則第15条の4として、通信販売においては「第3類」薬品以外の医薬品の販売を禁止している。その結果、現在はインターネットで購入できている一般医薬品のうち7割近くが販売できなくなるとされる。具体的には、「ガスター10」などのH2ブロッカー含有薬や、「リアップ」などの発毛薬、「ウィンダム」などの水虫薬、「ルル」などの風邪薬、「コーラック」などの便秘薬、「ボラギノールA」などの痔薬はじめ、多数の一般医薬品が該当するという。
これに対して、ヤフーや楽天などのショッピングモール事業者をはじめ、通信販売事業者団体、インターネット先進ユーザーの会(MIAU)は共同で、医薬品の通信販売継続を求める共同声明を発表。舛添要一厚生労働大臣は、この問題について議論するための検討会を開催する意向を表明している。
【追記 2008/02/09 18:45】
富士経済グループが2008年7月に公表した調査データによると、2007年の市場規模ベースで「第1類」が4%、「第2類」が63%を占めるという。規制に反対している楽天では、このデータに基づき、計67%が規制対象になると指摘している。
関連情報
■URL
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/
官報(2009年2月6日)
http://kanpou.npb.go.jp/20090206/20090206g00023/20090206g000230001f.html
■関連記事
・ ヤフー・楽天など、医薬品の通信販売継続を求める共同声明(2009/02/06)
( 三柳英樹 )
2009/02/06 20:28
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