文化庁は25日、過去のテレビ番組などの二次利用を促すために、「裁定制度」を使いやすくすることを盛り込んだ著作権法改正案を今国会に提出する方向で検討していることを明らかにした。
著作物を二次利用する際には、原則として著作権者全員の許諾が必要。著作権者が不明などで連絡が取れない場合は、文化庁長官の裁定を受けて補償金を供託する「裁定制度」を申請すれば、その著作物が利用できるようになる。
新たな「裁定制度」は、従来の著作権者だけでなく、俳優や歌手などの著作隣接権者も対象とする計画。また、従来は申請から裁定が下るまでに約3カ月がかかっていたが、改正後は申請して補償金を供託すれば、裁定を待たずに著作物が利用可能となる予定だ。
「裁定制度」が改正されることで、出演者全員と連絡が取れないテレビ番組についても「裁定制度」の申請が可能となる。権利処理が簡略化されることで放送事業者などは、過去のテレビ番組をインターネットで二次配信することが容易になる。
関連情報
■URL
著作権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
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・ 権利者不明の著作物利用円滑化などについて議論、文化審小委(2007/10/31)
( 増田 覚 )
2009/02/25 17:15
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