警察庁は26日、出会い系サイト規制法および国家公安委員会規則の改正により、出会い系サイト利用者の年齢確認が2月1日から厳格化されたことに伴い、事業者の対応状況を公表した。
改正規則では、出会い系サイトの事業者に対して、利用者が児童でないことを確認する方法として、ファックスなどにより運転免許証などの必要部分を送付させる方法や、クレジットカードなどにより利用料金の支払いを求めるなどの方法が、原則として義務付けられた。改正前は、年齢確認については自己申告で足りるものとされていた。
2月28日時点で、全国の公安委員会に届け出のあった出会い系サイト事業者は714件、サイト数は2527サイト。届け出のあった年齢確認方法(複数回答)は、運転免許証などの送付による確認が575サイト、クレジットカードなどによる支払いの同意が803サイト、運転免許証・クレジットカードなどによる確認後にID・パスワードを付与する方法が1081サイトなど。
警察庁によれば、2月1日以降、届け出のあった年齢確認方法を確実に行っていなかった28事業者に対して警告を行ったという。また、今後も年齢確認が確実に実施されているかの検証を行い、悪質な事業者に対する行政処分、取り締まりを実施するとともに、児童被害防止に向け出会い系サイト事業者に対する監督措置を継続していくとしている。
関連情報
■URL
ニュースリリース(PDF)
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/kaiseilaw/pdf/sekougo2.pdf
警察庁 出会い系サイトに関する解説
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/index.html
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( 三柳英樹 )
2009/03/27 17:09
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