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“青少年ネット規制法”施行、サーバー管理者にも閲覧防止の努力義務


 ネット上の有害情報から青少年を守ることを目的とした、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年ネット規制法)が1日、施行された。

 法律では、インターネット接続サービスを提供する携帯電話・PHS事業者に対して、利用者が18歳未満の青少年である場合には、保護者からの申し出がある場合を除いてフィルタリングサービスの適用を義務化。また、契約者数5万件以上のISPに対しては利用者からの求めに応じてフィルタリングサービス・ソフトを提供する義務、PCなどインターネットに接続する機器の製造者に対してはフィルタリングサービス・ソフトの利用を容易にする措置を講じる義務が課せられた。

 また、Webサーバーなど公衆による情報の閲覧用に供されるサーバーの管理者(法律では「特定サーバー管理者」)に対しては、青少年に有害な情報の発信が行われたことを知ったとき、または自ら青少年に有害な情報の発信を行う場合には、青少年による閲覧ができないようにするための措置をとることが努力義務として課せられた。

 総務省によれば、ホスティング事業者などの仲介的なサービス事業者を除いて、Webサーバーの運用者やコンテンツ事業者は「特定サーバー管理者」にあたり、掲示板やブログ、SNSなどのサービス事業者も「特定サーバー管理者」に含まれると考えられるという。ただし、現状では法律に罰則規定は設けられておらず、行政側としては法律の周知を図っていくとともに、事業者の自主的な取り組みを支援していくとしている。また、法律は施行後3年以内に検討を加え、見直しを行うとされている。


関連情報

URL
  内閣官房 インターネット上の違法・有害情報対策
  http://www.it-anshin.go.jp/
  関連記事インデックス:本誌記事で振り返る「青少年ネット規制法」
  http://internet.watch.impress.co.jp/static/index/2008/12/25/

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( 三柳英樹 )
2009/04/01 16:42

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