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消費者庁、“ガチャ”などソーシャルゲーム関連のQ&Aを公表

 消費者庁は、「インターンネット上の取引と『カード合わせ』に関するQ&A」を公開した。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の内容について、一問一答形式でまとめたもの。

 2012年4~5月、携帯電話のソーシャルゲームにおいて、いわゆる“コンプガチャ”が社会的な問題として俎上に載った。SNSやソーシャルゲームを提供する各社は、コンプガチャの提供終了を発表。最終的に、消費者庁はコンプガチャが景品表示法の「カード合わせ」に該当するとして、法律違反であるとの見解を示した。

 今回公表されたQ&Aでは、景品表示法の内容について一問一答で消費者庁の見解が示されている。たとえば、オンラインゲームで提供されるアイテムが景品表示法でどこに該当するのか、景品規制の適用範囲について、「カード合わせ」の法律上での取り扱いなどについて見解が示されているほか、いわゆる“ガチャ”と呼ばれているソーシャルゲームで一般的なアイテム入手手段についても言及されている。

 消費者庁の表示対策課では、商品やサービスの表示内容を検討する際や、景品提供企画を立てる際に参考にして欲しいとしている。

(津田 啓夢)