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モバイルデータ通信の相談が前年度1.5倍に、「お得そう」で契約は注意
(2013/4/5 17:26)
国民生活センターは4日、モバイルデータ通信の回線契約や通信機器に関する相談が増加しているとして注意喚起した。2012年度に全国消費者生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)に寄せられた相談件数は4152件で、前年度と比べて1.5倍に上った。
国民生活センターでは、契約後に使いたい場所でつながりにくいことが分かり解約をしようとしても、一定期間の契約の縛りがあり、解約料を請求される場合もあると説明。契約内容を十分理解せずに、セット販売されている商品やサービスの値引きが魅力で契約してしまい、「よく考えたら必要ないので解約したい」という相談もあったとしている。
モバイルデータ通信の回線契約は、たとえ不意打ち的な勧誘を受けたとしても、「特定商取引法の適用がなく、クーリングオフ規定の適用もない」と国民生活センターは指摘。モバイルデータ通信契約のトラブルを防ぐには、契約内容を十分に理解してから契約するべきだとして注意喚起している。
また、トラブルの多くは表示方法を含めた販売方法の問題やそれから派生した問題であると指摘。国民生活センターはトラブル防止のために、以下のことを事業者に検討してほしいと要望している。
1)勧誘に際して十分な情報提供と分かりやすい説明をすること
2)虚偽説明などの不適切な勧誘や、通信の契約であるという認識が希薄になるような販売方法は是正すること
3)何らかの方法で事前に通信状況が試せるようにするか、消費者が申告した利用場所でつながらない・つながりにくい場合には、消費者の負担がなく解約ができるルールの検討をすること
4)通信可能エリアはより分かりやすく、通信速度はより実態に即した表示にすること