(a) | 衆議院ホームページは万人が閲覧可能であることが至上課題。 |
(b) | そのために『衆議院ホームページユニバーサルデザインガイドライン』を策定している。 |
(c) | 『ガイドライン』の中にJIS X 0208以外の機種依存文字を原則禁止する条項がある。 |
(d) | 機種依存文字とは「JIS規格のJIS X 0208の符号表上の空領域にメーカーが独自に定義した文字」のこと。 |
(e) | この『ガイドライン』に基づき、衆議院ホームページで使用する文字はJIS X 0208を適用し、機種依存文字や外字を原則的に使用しないことにしている。 |
(f) | そして、議員から届けられた字が機種依存文字や外字になってしまい、ユニバーサルデザイン上から使用できない文字をリストアップしたのが『正確な表記』。 |
(g) | 作成の手順だが、選挙後に議員へ書類を渡し、ここに選挙区、所属政党、生年月日、氏名、住所等を記入、提出してもらっている。 |
(h) | この書類に基づいて国会内のすべての名札、会議録、文書等を作成することになる。 |
(i) | 中でも議員氏名は、任期中に院内使用の氏名としてこの欄に書かれた字を登録するため、大変重要になる。 |
(j) | そこで記入欄を姓と名に分け、楷書で記入し、ふりがなを付けるようお願いしている。 |
(k) | この書類は手書きで提出されることが多いため、特殊な文字が使用されている場合は、議員と担当職員の双方で確認し合いながら作業を進めている。 |
(l) | それでも判断がつきにくい文字については、事務局からパソコン等により一般的に使われる文字と外字を活字によって提示し、どちらであるか議員に確認してもらっている[*1]。 |
(m) | このように議員の氏名表記は、すべて議員の届出により決まることになる。 |