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独新著作権法、違法コピーで「普通の」ユーザーも処罰対象


 独でこのほど新著作権法が施行されたが、普通のコンピュータユーザーがあまり意識せずにこれまで行なっていた行為で、著作権侵害に当たる可能性があることになり、波紋を呼んでいる。

 今回の改正では、コピー保護されているソフトウェアに関して、コピー保護を破った場合、自分または親族、親しい友人などのためではない場合には、罰金刑または懲役刑が科されることになった。さらに、購入したCDについては、私的目的の複製についても、特定の条件下でのみ複製が認められるに過ぎないという状況になった。ほとんど、1回のみの複製が認められるだけで、無限にコピーすることはほぼ確実に“アウト”となる。また、近い将来には、複製防止機能がない録音・録画機能付きの装置は、販売できなくなる。ネット上の複製は、非常に厳しく解釈され、適法に購入する行為以外のダウンロードはほとんど無断複製に当たり、著作権法違反となると考えられるという。

 従って、これまで、無意識で行なってきた行為が、実は、著作権法違反に該当するケースが大幅に増えてしまった。特に、ネット上で何気なしにアップロードされている音楽、映像、コンピュータゲームなどのアプリケーションを提供する行為、ダウンロードする行為などはすべて違反行為となる。

 なお、今回の独著作権法の改正は、欧州委員会の指令に基づくものでもあり、欧州では多かれ少なかれ、同様の改正が行なわれるか、すでに導入されている。


関連情報

URL
  独新著作権について(独語、PDF)
  http://www.bmj.bund.de/images/11650.pdf


( Gana Hiyoshi )
2003/09/17 11:45

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