欧州連合(EU)は、10月末に加盟国に義務化されたデジタル化時代のプライバシー保護指令について国内法への適用を怠っている加盟国9カ国に対して、法的措置をとることを明らかにした。
対象となる国はベルギー、ドイツ、ギリシャ、フランス、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン。これらの国は、2003年10月31日の期限までに国内法の改正を行なわなかった。指令の期限に間に合ったのは6カ国だけで、期限後に国内法を整備したところが1カ国あった。
EU側は今回の指令を、EU全体がネット社会に移行するために必要不可欠なものと位置づけており、全域での早期導入を目指している。しかし、主要国をはじめ国内法の整備が滞っており、法的措置の採用はEU側のいらだちの表われともいえる。指令の内容には、スパムの位置づけやCookieに関する問題など、インターネット上で日常的な問題が多く絡んでいる。したがって、各国ともなかなか国内法の改正にまで踏み込めないという台所事情があることも、指令適用が遅れた原因のようだ。
今回、処置の措置となった9カ国は2カ月以内に対応を講ずることが義務づけられる。指令中の1条項のみが問題となっている国もあれば、全体について未だゴールが遠い国もあり、EU全体での実現にはまだ時間がかかりそうだ。
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■URL
ニュースリリース(英文)
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1663|0|RAPID&lg=EN&display=
・ EU、デジタル時代のプライバシー指令施行。スパムなど大幅規制(2003/11/06)
( Gana Hiyoshi )
2003/12/09 13:37
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