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EU、著作権に関する域内法に関して協議機関設置


 欧州連合(EU)の行政機関である欧州委員会は19日(現地時間)、著作権および著作隣接権に関するEU指令などの法制度を単純化し微調整するために協議機関を設置したと発表した。10月31日までの予定で、EU域内の著作権関連の指令や法律が有効かつ一貫した運用がなされるように協議する。EUでは、協議の結果を受けて来年にも条約改正に向けて動く予定だ。

 EU指令は加盟各国が国内法に反映させなければならないという強制力を持つが、その運用は各国に任せられている。また、EUでは最近の10年で7回も著作権に関する指令が出されており、これらの指令には互いに矛盾する規定も存在する。このため、運用自体が難しくなっている面が指摘されていた。

 今回発表された協議会では、ソフトウェア指令、レンタル権指令、保護期間指令、データベース指令などを対象に指令同士の矛盾を見直すとともに、インターネットにおける著作権も配慮するという。放送事業者やレコード演奏者などの著作隣接権の確定や、EU域外での著作権発生などについて明確にさせる方針だ。このほか、米国と同様に死後95年間著作権が有効となる場合の基準が曖昧であったことも是正する予定だとしている。


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URL
  ニュースリリース(英文)
  http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/955&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


( Gana Hiyoshi )
2004/07/22 12:16

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