インターネット上に掲載された人権侵害情報を、法務省の依頼によりISPが削除する際の手続きを定めたガイドラインが10月はじめに策定されたが、この初めての適用事例が20日にあったことがわかった。25日に法務省で開催された、インターネット関連人権侵犯事件に関する会議で報告された。
今回適用されたのは、テレコムサービス協会、電気通信事業者協会、日本インターネットプロバイダー協会の3団体で構成する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が6日に改訂した「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」。インターネット上のBBSなどにおける名誉毀損やプライバシーの侵害行為に対する削除依頼について、従来は被害者本人から依頼があった場合についてのみ対応手順の指針が示されていたが、改訂により第三者である法務省からの依頼についてもプロセスが明確化された。
法務省人権擁護局によると、事件の犯人とされる少年の顔写真や個人情報がインターネット上で公開されているとの通報が佐賀地方法務局にあったため、ガイドラインに示された人権侵害の要件を満たすことを確認した上、同法務局長名で20日、所定の書式に基づいて東京の大手ISPに対してファックスで削除を依頼。その1時間後にはISPからメールで連絡があり、削除依頼書類の原本が到着しだい対応するとの回答を得たという。該当する5件の情報については、25日午前10時時点で削除されていることが確認されている。
法務省人権擁護局の吉戒修一局長は、インターネット上の人権侵害について法務省とISPがガイドラインを通じて相互に連携して対応したことについて、「新ガイドラインの持つ意義を十分に示すもの」とコメントしている。
関連情報
■URL
法務省人権擁護局
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
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・ ネット上の人権侵害、法務省からの削除依頼にも適宜対応~業界団体(2004/10/07)
( 永沢 茂 )
2004/10/25 18:11
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