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総務省、迷惑メールに関する研究会の中間とりまとめを公表


 総務省は24日、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」の中間とりまとめを公表した。中間とりまとめでは、「特定電子メール法」の対象に携帯電話のショートメッセージサービスを加えることや、機械的に生成したメールアドレスに対しての大量メール送信を広告以外でも禁止することなどを、今後の法改正の方向性として示している。

 総務省では、10月7日から「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を開催し、迷惑メールへの対応策を検討。11月15日からは中間とりまとめ案に対してパブリックコメントを募集し、意見をもとに今回正式に中間とりまとめとして公表した。

 中間とりまとめでは、2002年7月に施行された特定電子メール法の見直し案を提示。法の対象となるメールについて、携帯電話のショートメッセージサービスや、法人のメールアドレスへの大量メールの送信も法の対象とすることが適当と考えられるとしている。また、機械的に生成したアドレスなどにメールを送信する行為について、広告や宣伝のみが禁止となっている点を改め、送信そのものを禁止することや、悪質な違反行為については送信者に直接刑事罰を科すことも検討することが適当であるとしている。

 このほか、Webからのメールアドレスの収集については、法制度上で禁止することは適当ではないとしているほか、広告宣伝メールの送信をあらかじめ承認した場合に限り認める「オプトイン方式」については効果が明確でないため当面は制度として導入しないとしている。また、迷惑メールの送信者などに対してプロバイダーがサービス提供を拒否できるとしている点について、正当性のある具体的な事例の整理が必要であるとしている。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041224_2.html

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( 三柳英樹 )
2004/12/27 12:47

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