国民生活センターは7日、「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と記載された出会い系サイトの架空請求の手口が報告されたとして、注意を呼びかけた。
この架空請求は配達記録郵便で届き、封筒には「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と記載。さらに、同封されている「催告通知」という書類には、公証人役場によって「確定日付」の印が付与されている。請求額は97,500円で、催告通知は2005年2月16日付となっている。20歳代の男性から相談が寄せられた。
この男性は以前、無料だと思って利用した出会い系サイトから11万円の請求書が届き、心配した親が6万円を支払ったことがあるという。今回の請求書も、業者の名前こそ異なるが、サイト名や利用日時は同じだった。
この手口について国民生活センターでは、公証人役場による「確定日付」が付与されると、その文書がその日付の日に存在したという証明にはなるが、それ以上の法的効果(請求の内容が正当であることを証明するなど)はないと説明。架空請求業者が請求の正当性を印象づけるための手口だと思われるとしている。
国民生活センターでは対策として、利用していなければ支払わないこと、不安な場合には最寄りの消費生活センターに相談すること、請求の封書やメールなどの証拠は保管しておくことなどを挙げている。
関連情報
■URL
ニュースリリース
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kousho_kakuseikyu.html
・ 不当請求に小額訴訟や支払督促などの新たな手口~裁判所を騙るケースも(2004/09/17)
( 永沢 茂 )
2005/03/07 21:31
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