コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)のWebサイトから個人情報が漏洩した事件で、東京地方裁判所から25日に不正アクセス禁止法違反で有罪判決を受けた元京都大学研究員が、判決を不服として東京高等裁判所に控訴を行なっていたことが明らかになった。
判決によると、元研究員はACCSのWebサイトからCGIの脆弱性を利用して個人情報などが含まれるアクセスログを入手した。この行為が、IDとパスワードの入力が必要とされるFTPによるアクセスを想定しているファイルに対して、これを回避する形でアクセスしており、不正アクセス行為にあたると認定。東京地裁は25日に、懲役8カ月・執行猶予3年(求刑懲役8カ月)の有罪判決を言い渡した。これに対して、元研究員は判決を不服として東京高裁に即日控訴を行なった。
裁判では行為自体については弁護側・検察側とも事実であるとして同意していたが、この行為が「不正アクセス行為」に当たるかということが争点となっていた。
関連情報
■関連記事
・ ACCSの個人情報漏洩事件で、元京大研究員に有罪判決~東京地裁(2005/03/25)
・ ACCS不正アクセス裁判、検察側は元研究者に懲役8カ月を求刑(2005/01/24)
・ ACCS裁判、弁護側は不正アクセス禁止法の技術的解釈について意見書を提出(2004/11/22)
・ office氏が公判で無罪主張、ACCSの個人情報入手は不正アクセスではない(2004/05/26)
( 三柳英樹 )
2005/03/28 17:38
- ページの先頭へ-
|