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無線局の登録制度や5GHz帯のチャネル変更など答申~電波法改正に向け


 総務省は13日、無線局の登録制度導入や5GHz帯の新規開放といった電波法施行規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会から答申を受けたと発表した。同省では、答申と2月9日~3月10日まで行なった意見募集の結果を踏まえて、原案を一部修正した上で省令案などを改正する予定としている。

 今回の電波法施行規則における一部を改正する省令案は、無線局の登録制度導入をはじめ、5GHz帯でIEEE 802.11aとして利用されている5.15GHz~5.25GHzのチャネル変更および新たな周波数である5.25GHz~5.35GHzの追加、構造改革特区における規制の特例措置の全国展開などが盛り込まれている。

 電波監理審議会では、答申で改正案について適当であるとした上で、5.15GHz~5.25GHzの旧チャネルに対応した無線LANカード(子局)の周波数についても期間を限定した上で技術基準適合認証などを取得可能とする、プログラムの変更により周波数を新周波数に変更した機器については旧周波数も使用可能とするよう答申した。

 現行製品および新製品の無線LANカード(子局)については、新チャネルへの移行を促進する観点から、期間を限定した上で新旧両チャネルの技術基準適合証明、工事設計認証を申請できるように省令案が修正される予定。ただし、旧チャネルの利用に関しては、新チャネルを利用するシステムへの干渉を防ぐため、旧チャネルの電波を受けなければ旧チャネルの電波を発しないパッシブスキャンに限定する予定だという。

 旧チャネルから新チャネルへのプログラム書き換えに関しては、「認証取扱業者がユーザーとの間で契約を締結するなどした場合には、ユーザーが行なったプログラム書き換えは業者が行なったものと見なすことが可能」であり、ユーザーによるプログラム書き換えも認める方針。また、新規則施行後も、旧5.15GHz~5.25GHzの無線LAN機器で部品の変更を行なった際に必要な認証の簡易手続きを受けられる期間として7年間の猶予を認めて欲しいとの要望には、パッシブスキャンを行なう子機のみ、期間限定で可能にする予定だという。

 総務省では電波監理審議会からの答申および意見募集結果を踏まえて、電波法施行規則、無線設備規則および特定無線設備の技術基準適合証明などに関する規則の各一部を改正する省令案に関して、原案の一部修正を行なった上で改正するとしている。


関連情報

URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050413_3.html

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( 村松健至 )
2005/04/13 20:45

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