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民主党、選挙期間中のネット利用について総務省に質問状を送付

総務省は「公選法解釈は従来通り、自民党に対しても同様に指摘」と回答

 民主党は1日、同党公式サイトに掲載していた岡田克也代表の遊説内容や、同党が発行しているメールマガジンなどに対して、公職選挙法に触れる恐れがあるとした総務省の指摘・指導について、総務省選挙部に対して見解を求める公開質問状を送付した。

 質問状では、4月に実施された統一補欠選挙の際にも同様に記事を掲載していたが、その際には指摘や指導がなかったとして、公選法の解釈が変更された理由と、解釈変更が関係者に告知されなかった理由についての回答を求めた。また、自民党も4月の統一補欠選挙や6月の東京都議会議員選挙についても同種の記事を掲載していたとして、これらに関する見解も併せて回答を求めている。

 さらに、衆議院選挙期間中に政党代表などの記事を党本部のサイトに掲載することが公選法違反の恐れがあると指摘を受けた点について、党本部のサイト以外ではどのように解釈されるのかについても質問。自民党議員のブログに小泉総理の遊説に関する記事が掲載されているほか、自民党東京都連のページなどに特定候補者に関する投票呼びかけに類する記事が掲載されているとして、こうした記事の掲載についての見解を求めた。

 民主党では、発行しているメールマガジンで「読者のみなさまへ」とする内容を送付。「今回、総務省において突然、公選法の解釈変更が行なわれ、そのことが関係者に事前説明のないままに、不意打ちの形で違反との指摘がなされたことは、きわめて不当であり、誠に遺憾」とコメントした。


 この質問状に対し、総務省は2日に民主党に対して回答した。

 総務省の回答によれば、選挙期間中のWebの使用については従来より、「選挙期間中にホームページを開設、書き換えすることは、その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、公選法第142条の規定に違反する。その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、候補者の氏名、政党名が含まれている場合には、その行為が公選法第142条の禁止を免れる行為と認められる場合には、公選法第146条の規定に違反する。また、政党その他の政治活動を行う団体が政治活動としてホームページを開設、書き換えすることによって候補者の氏名等が表示される場合には、公選法第201条の13の規定に違反する」との見解を示しており、この解釈に変更はないとした。

 総務省では、衆議院選挙の公示日に「民主党の公式サイトに候補者の街頭演説の模様などを掲載することは、公選法上問題があるのではないか」といった問い合わせが多数寄せられたことから、問い合わせに対して「一般論としては公選法の規定に抵触する恐れが強い」と回答したという。また、こうした回答が民主党に不正確に伝わることを懸念されたため、公選法の規定に抵触する恐れが強いという旨を民主党に直接伝えたとしている。

 個別の事案については、公選法の規定に違反するかどうかは具体の事実に即して判断されるべきものであり、総務省では調査を行なう権限を有しておらず、違法かどうかの判断を行なう立場にもないと回答。また、指摘のあった自民党のいくつかの事案については、一般的にWebに選挙運動にわたる内容を掲載することは公選法の規定に抵触する恐れが強いという旨を、自民党に対して伝えたと回答した。


関連情報

URL
  民主党
  http://www.dpj.or.jp/
  総務省
  http://www.soumu.go.jp/

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( 三柳英樹 )
2005/09/02 18:03

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