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グーグルとオーバーチュアのリスティング広告、「独禁法違反事実なし」


 公正取引委員会は21日、オーバーチュアとグーグルの2社に対し、他のリスティング広告業者の取引の機会を減少させているとして、独占禁止法違反の疑いで審査を進めていた件について、違反する事実が認められなかったと発表した。

 リスティング広告は、広告主が特定キーワードに対して広告料を入札し、広告掲載の優先順位を決定する。ユーザーがリスティング広告をクリックした場合に、広告主はリスティング広告業者に広告料を支払う。また、リスティング広告業者はWebサイト運営者とも契約を締結する。Webサイト運営者は、Webサイトのユーザーが検索を行なった場合にリスティング広告を画面上に表示することで、リスティング広告業者から広告料の一定割合が分配される仕組みだ。

 オーバーチュアとグーグルは、Webサイト運営者との契約書において、競合他社の広告を表示させないよう義務づける規定を設定していた。公取委では、この規定が独占禁止法第19条(排他条件付取引の規定に関する疑い)に違反する恐れがあるとして、審査を進めていた。

 その結果、Webサイト運営者からの申し出がある場合は、協議を行なった上で他のリスティング広告業者の広告掲載を認めていたことが明らかになった。また、実際に競合他社の広告を表示するWebサイト運営者も存在していたことなどから、現時点では独占禁止法に違反する事実が認められないと判断した。

 ただし、今後リスティング広告は市場拡大が予想されることから、公取委は、2社の契約書が他のリスティング広告業者の取引の機会を減少させる恐れがあると指摘。オーバーチュアとグーグルでは、他のリスティング業者との取引を認めないとするのではなく、「契約条件について事前に協議し合意することが必要」という旨を契約書に明記するという。これを受けた公取委は、当面独占禁止法上の問題は生じないと判断し、審査を終了した。


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URL
  ニュースリリース(PDF)
  http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.october/05102102.pdf


( 増田 覚 )
2005/10/24 16:22

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