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ヤフー法務部法務部長の別所直也氏(左)とACCS戦略法務室室長の葛山博志氏
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ネットオークションにおける海賊版や偽ブランド品の流通防止を目的として、「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会」が1日に設立された。コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)や日本レコード協会(RIAJ)など知的財産権の権利者、ヤフーや楽天などのオークション事業者が参加する。
ACCS戦略法務室室長の葛山博志氏によれば、「ネットオークションの不正出品対策として、複数の権利者や事業者が集結するのは初めて」という。これまで権利者や事業者では個別に不正出品対策を進めてきたが、各社によって対応にばらつきが見られた。例えば、オークション事業者による出品者の本人確認では、メール認証だけに止まる企業もあれば、銀行口座・クレジットカードの番号を登録してリアルタイムで認証するというケースがある。
同協議会では、知的財産権の権利者とオークション事業者が共通の認識を持つために情報を共有するとともに、両者が連携して取りうる対策を検討する。法整備が必要とされる事項については、関係機関に制度提言も行なう。具体的には、1)出品者情報の開示制度の検討、2)出品停止活動の強化、3)共同啓発活動の強化を実施。2006年3月末までにこれら3点の意見を集約するという。
出品者情報の開示制度としては、海賊版や偽ブランド品の出品者の情報を権利者に対して開示する制度を検討。オークション事業者が正確な出品者情報を把握するための仕組みについても検討を進めるとしている。
出品停止活動の強化では、オークション事業者が海賊版や偽ブランド品の出品を削除する際のリスクを軽減する法制度を議論する。オークション事業者は現在でも必要に応じて不正出品を停止する措置を取っているが、これらはすべて事業者がリスクを背負う形で行なわれている。
● 現状の法律では不正出品者の身元開示請求は難しい
ネット上の不正出品を取り締まる法律としては「プロバイダー責任法」が挙げられるが、現行の制度では権利者が出品者の身元を確認して法的に責任を追及することが困難とされている。同法は「ネット上に不正アップロードした出品者の情報を開示するもので、CD-Rなどでソフトを複製してネット上で販売する案件については不明確な点があり、場合によっては全く訴求できないこともある」(ACCS葛山氏)からだ。
また、ヤフー法務部法務部長の別所直也氏は「プロバイダー責任法で出品者情報の開示を求める場合は、『権利侵害の明白性』を証明しなければならない。しかし、オークションの情報だけで権利侵害かどうかを判定するのは難しいのが実状。今後は、開示請求の要件として『権利侵害の明白性』が求められるべきかについて検討する必要がある」と付け加える。
協議会のメンバーは、権利者がACCS、RIAJ、日本国際映画著作権協会、日本動画協会、ユニオン・デ・ファブリカン、キヤノン、本田技研工業。オークション事業者としてはヤフー、ライブドア、楽天、ディーエヌ・エー、アイ・オークションネット、WIN、で構成される。なお、警察庁と経済産業省、総務省、内閣官房知的財産戦略推進事務局、文化庁がオブザーバーを務める。
関連情報
■URL
ニュースリリース
http://www2.accsjp.or.jp/topics/release5.html
( 増田 覚 )
2005/12/01 20:25
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