経済産業省は、1月5日までパブリックコメントを受け付けていた「電子商取引等に関する準則(改定案)」について、1月末までに運用指針を示すことを明らかにした。個人か事業者か判別が難しいインターネットオークションにおける目安も示す予定だ。
そもそも、インターネットオークションを利用して「営利の意思を持って反復継続して」販売する場合、法人・個人を問わず「事業者」に該当。特定商取引法の規制対象となり、住所や氏名などの情報を記載する義務を負う。ただし、これまでは「反復継続」の頻度などが不明確だった。
改定案では、この反復継続の頻度として具体的に、1)1カ月当たり200点以上又は1度に100点以上の商品を新規出品している場合、2)落札額の合計が1カ月につき100万円以上の場合、3)落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合――などと明示した。
すでにパブリックコメントの受付は終了しており、経産省では1月末にもパブリックコメントをとりまとめ、具体例をもとに運用指針を明確化する方針。経産省消費経済政策課では「必ずしも、上記1~3に該当するからといって業者だとは言えない。また、該当しないからといって業者ではないとも言えない。実際にはオークションの実態に照らし合わせて検討する必要がある」とした上で、「これまで『反復継続』の部分がわかりにくかった。(経産省として)目安となる運用指針を示す」としている。
関連情報
■URL
経済産業省
http://www.meti.go.jp/
「電子商取引等に関する準則(改定案)」に関するパブリックコメントの募集
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i51208aj.html
関連記事:同一商品を1カ月に100個出品すれば、個人でも連絡先の明示義務
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0616/meti.htm
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