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JASRAC、インターネットCMで使われる楽曲の著作権使用料を設定


 日本音楽著作権協会(JASRAC)は22日、インターネット上の動画・音声CMで使われる楽曲の著作権使用料を発表した。ストリーム配信およびDRMで期限が設定されたダウンロード配信が対象で、2006年4月1日以降のCMに適用される。

 使用料率は、「媒体費単価」と「媒体費総額」の2種類を用意。媒体費単価は、CM1回の配信につき広告主が広告媒体に支払う広告料金の5%に、月間の総配信回数を乗じて得た額が月額の著作権使用料となる。

 一方、媒体費総額は、広告主が当該の広告枠に対して広告媒体に支払う月間広告料金の7%が月額の著作権使用料となる。なお媒体費単価、媒体費総額ともに月額5,000円が最低使用料に設定されている。

 JASRACによると、これまで企業等広告主のサイト上で流れるCMの楽曲については、各企業の責任で著作権処理が行なわれていたが、「ポータルサイトなどを媒体として配信されるCMの音楽については、その利用実態を踏まえたルール形成が必要である」との認識に基づき、2005年から関係団体間で協議していたという。今回、利用者代表であるネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)との間で合意に達し、著作権使用料が決定された。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.jasrac.or.jp/release/06/08_22.html

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( 野津 誠 )
2006/08/23 13:20

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