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総務省、屋内の高速PLC利用における関係規則などを改正・制定へ


 総務省は13日、高速電力線搬送通信設備(高速PLC)の技術基準などの整備に関する無線設備規則の一部改正案について、電波監理審議会から改正が適当である旨の答申を受けたと発表した。

 PLCは、電力コンセントを通じてインターネットに接続できる技術。国内では現在、10kHzから450kHzの周波数帯を用いたPLCの利用が可能だが、総務省では2MHzから30MHz帯を利用した高速PLCに対する要望があることから審議などを行なっていた。

 総務省は、電波監理審議会から電波法施行規則の一部を改正する省令案などについて「原案が適当である」との答申を受けたことから、屋内における2MHzから30MHzの周波数帯域を使用した高速PLC設備に関する伝導妨害波の許容値等の条件や、PLC設備の実験などに関する条件や方法などの整備を進めていく考え。同省では、インターネット接続時における屋内回線部分、家庭内ネットワークとしての利用を想定している。

 また、答申に際しては「高速PLC設備の設置許可にあたっての慎重な審査」「更新等が生じた場合に迅速に対応できるような体制の整備」「必要に応じた技術基準の見直し」という3点の要望が付記された。総務省では「原案が適当である」という答申を受けており、直ちに制度内容を見直す要望ではないことから、原案通り一部改正等を進めていく。

 なお、7月12日から8月11日までに総務省が行なった意見募集では、賛成・反対意見に加え、障害発生時の措置に関する意見や許容値の考え方に関する意見、他の無線業務・医療機器の影響に関する意見のほか、合計44件の意見が寄せられた。


関連情報

URL
  総務省 報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060913_9.html

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( 村松健至 )
2006/09/14 20:18

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