| ネット経由でテレビが視聴できるサービス「まねきTV」に対して、NHKと在京民放5社がサービスの停止を求めた仮処分申し立ての抗告審について、知的財産高等裁判所(知財高裁)は22日、申し立てを却下した東京地裁の決定を支持し、抗告を棄却する決定をした。
 
 永野商店がサービスを提供している「まねきTV」は、ユーザーが購入したソニーの「ロケーションフリー」製品を永野商店のデータセンター内に設置し、インターネット経由でテレビを視聴できるようにするサービス。
 
 NHKと民放5社は、まねきTVのサービスは著作物の送信可能化権の侵害にあたるとして東京地裁にサービスの停止を求める仮処分を申し立てていた。東京地裁は8月7日、まねきTVのサービスは不特定多数に対する送信ではなく、送信可能化権の侵害にはあたらないとして申し立てを却下。テレビ局側はこれを不服として抗告していた。
 
 知財高裁では、まねきTVのサービスは送信可能化権の侵害にはあたらないとする東京地裁の決定をそのまま支持し、抗告を棄却した。
 関連情報
 
 ■URL
 知財高裁の決定文(NHKによる抗告、PDF)
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061222154234.pdf
 まねきTV
 http://www.manekitv.com/
 
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 ・ 東京地裁、番組転送サービスの中止求めるテレビ局側の申請を却下(2006/08/07)
 
 
 
 
( 三柳英樹 )
2006/12/22 20:16
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