ドイツでは、商用電子メールに対する規制が2007年1月1日から強化されたが、交付されてから1カ月程度での施行だったため、周知徹底されていないのではないかとの指摘もなされている。
今回の法律改正は商法等の改正に伴うもので、これまで紙媒体のビジネス文書について商法が定めていた記載事項について、商用電子メールにおいても表示を義務化した。企業のみならず、個人事業主など商人の概念に当たるすべてのビジネス関連の人が作成する電子メールに適用されるという。
電子メールには、企業または事業主名のほか、住所、登記番号等を記載する必要があるほか、株式会社と有限会社では、代表者名等の法的記載事項を記入する必要があるという。電子メールを商業上の公的文書として正式に活用することを狙いとするものである。
今回、この問題を指摘した法律事務所では、電子メールに関する重要な法律改正にもかかわらず、ドイツではほとんど周知されていないことを喚起する意味もあり報告書に掲載したという。今後、ドイツの企業における電子メール文書の運用の変化が注目される。
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法律事務所のニュースレター(独文、PDF)
http://www.skwlaw.de/ticker-it-200701/Newsletter_IT0701.pdf
( Gana Hiyoshi )
2007/01/29 13:01
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